大口通商店街では『まちづくり協定』が締結されています。また横浜市により都市計画法に基づいた『地区計画(C-090:神奈川大口通地区)』が定められております。

 

まちづくり協定と地区計画に基づき『建物解体』『新規建築』『新規出店』『事業変更』『内外装工事』などを行う際は事前に、商店街への必要書類提出や協同組合執行部との面談、合意書の取り交わしなどが必要となります。先ずは商店街事務局までご連絡を宜しくお願いいたします。

 

【大口通地区まちづくり協定】大口通商店街では、地域住民に愛される商店街として、これまで様々な努力をしてきましたが、商店街において建築等が行なわれ、商店街の連続性が損なわれたり、物販店が減少するなど、商店街らしさが次第に壊れつつあります。そこで、「大口商店街らしさ」や「歩いて楽しい商店街」の雰囲気が次の世代に継承できるように、大口通商店街協同組合では、横浜市と連携を図り、商店街の出店者の同意を得て「まちづくり協定」を締結しましたので、協定に掲げる行為を行なう場合は、この協定を遵守して下さい。


参照:『大口通地区まちづくり協定』 (PDFファイル;392kB)


まちづくり協定の内容(概要)平成19年5月29日

【協定の範囲】

協定は、大口通交差点から国道一号線までの大口通りに接する両側の街区

【協定の内容】(詳細は協定の本文をお読み下さい)

土地利用並びに建築物等の用途及び営業

大口通に面した敷地に存在する建築物等は以下の通りとする。

1)建築物の1階で大口通に面した部分は、店舗又は事務所等とし、住宅及び共同住宅(間口の
相当部分を併設される店舗又は事務所等とするものを除く。)、その他商店街の連続性を損なう
ものは設けないこと。
2)青空の駐車場、墓地は設けないこと。
3)駐輪場(青空のものを含む。)を設ける場合は、大口通から見えにくい配置計画とするものとする。
4)店舗又は事務所等は、原則として昼型のものとし、午後6時以降に開店し、かつ、翌日の午前4時までに
  閉店するような営業はしないこと。
5)カラオケを設置する店舗(カラオケボックスを除く)については、午後11時から翌日の午前6時までの間は、
  カラオケを利用しないこと。
6)性風俗を営む店舗の設置又は営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第5項で定める
 「性風俗関連特殊営業」をいう。)、性風俗案内所、パチンコ店の景品交換所、いわゆるキャッチセールス等を
  行う店舗又は事務所、青少年の健全な育成を害する恐れのある書籍や物品を販売する店舗、貸金業その他の
  それに類する店舗、マルチ商法の行う店舗、その他公序良俗に反する店舗等や大口通商店街の健全な商業振興を
  阻害する店舗の設置又は営業は行わないこと。

【付則】まちづくり協定(修正案)の第6条1については、運用にあたって次のようにします。

大口通地区まちづくり協定第6条1の「間口の相当部分を、併設される店舗又は事務所等とするもの」とは以下のものを指す。
1.共同住宅について、併設される店舗又は事務所等の大口通に面する間口の長さが2分の1以上であり、
  かつ、併設される店舗又は事務所等以外の大口通に面する間口の長さが10m以下であるもの。
2.住宅について、併設される店舗又は事務所等以外の大口通に面する間口は、原則として住宅の玄関のみであるもの。
3.その他、敷地条件等を勘案し、大口通商店街協同組合が認めたもの。

【問い合わせ】

〒221-0002
横浜市神奈川区大口通り7-4
電話 045-421-2996

メールアドレス:waniemon@nifty.com

【神奈川大口通地区地区計画】本地区は、神奈川区東部、JR横浜線大口駅の南西に位置し、大口通商店街を中心とした商店街が形成されている。大口通商店街は大正時代から商業地として形成された伝統ある商店街であり、地域に密着した商店街として現在まで発展してきた。しかしながら、今後は建築物の建替え等により商店街の連続性が損なわれることが予想され、にぎわいのある商店街づくりの課題となっている。本地区計画は、商店街としてふさわしいにぎわいのある市街地を形成し、地域の人々に愛され、親しまれる街づくりを推進することを目標とする。


≪参照:C-090:神奈川大口通地区 / 横浜市 | 地域まちづくりルールの協議と届出 / 横浜市


【問い合わせ】都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667  | ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp


■申請に必要な書類

 

≪解体≫

『解体工事協定書』(PDFファイル:521KB)

 

≪新築・内外装工事≫

『申請書類(一号様式)』 (PDFファイル;70KB)

・『図面』

・『工事計画表(日程表)』

『工事協定書』(PDFファイル:1MB)

 

≪出店・事業変更≫

『申請書類(一号様式)』 (PDFファイル;70KB)

・『図面』

『組合事項合意書』(PDFファイル:231KB)

『店舗出店届』

 

■申請の流れ

『申請の流れ』(PDFファイル;58KB)

 

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まちづくり協定の範囲

*「大口通地区まちづくりニュース〔9号〕」が発行されました。


■ 組合費および商店街会費ついて

 

大口通地区まちづくり協定に規定された区域で営業する場合、大口通商店街協同組合に加入し間口割(アーケードに面した物件幅)にて組合費をお支払いいただいております。また同区域の空き店舗・空き地・住居エントランスなどの所有者(管理者)は間口割や住戸数によって商店街会費をお支払いいただいております。

 

組合費および商店街会費の取り決め (PDF)

組合費計算表 (PDF)

組合費各科目について (PDF)